労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第五十九条第三項の規定に基づ
き、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。
                              
第二条 労働安全衛生規則の一部を次ののように改正する。

   附 則 
 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年二月一日から施行す
る。





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第二条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:106KB)
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