安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第五十九条第三項の規定に基づ き、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 第二条 労働安全衛生規則の一部を次の表のように改正する。 附 則 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年二月一日から施行す る。第一条 新旧対照表(PDF:112KB)