安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則の 一部を改正する省令を次のように定める。 石綿障害予防規則の一部を改正する省令 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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(石綿含有成形品の除去に係る措置) 第六条の二 (略) 2 (略) 3 事業者は、第一項ただし書の場合におい て、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉 じんが発散しやすいものとして厚生労働大 臣が定めるものを切断等の方法により除去 する作業を行うときは、次に掲げる措置を 講じなければならない。ただし、当該措置 (第一号及び第二号に掲げる措置に限る。) と同等以上の効果を有する措置を講じたと きは、第一号及び第二号の措置については、 この限りでない。 一 (略) 二 当該作業中は、当該石綿含有成形品を 常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能 を有する電動工具を使用することその他 の石綿等の粉じんの発散を防止する措置 を講ずること。 三 (略) (石綿等の切断等の作業等に係る措置) 第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに 掲げる作業に労働者を従事させるときは、 石綿等を湿潤な状態のものとすること、除 じん性能を有する電動工具を使用すること その他の石綿等の粉じんの発散を防止する 措置を講じなければならない。 一〜五 (略) 2 (略) 3 事業者は、第一項各号のいずれかに掲げ る作業の一部を請負人に請け負わせるとき は、当該請負人に対し、石綿等を湿潤な状 態のものとすること、除じん性能を有する 電動工具を使用することその他の石綿等の 粉じんの発散を防止する措置を講ずる必要 がある旨を周知させなければならない。 |
(石綿含有成形品の除去に係る措置) 第六条の二 (略) 2 (略) 3 事業者は、第一項ただし書の場合におい て、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉 じんが発散しやすいものとして厚生労働大 臣が定めるものを切断等の方法により除去 する作業を行うときは、次に掲げる措置を 講じなければならない。ただし、当該措置 (第一号及び第二号に掲げる措置に限る。) と同等以上の効果を有する措置を講じたと きは、第一号及び第二号の措置については、 この限りでない。 一 (略) 二 当該作業中は、当該石綿含有成形品を 常時湿潤な状態に保つこと。 三 (略) (石綿等の切断等の作業等に係る措置) 第十三条 事業者は、次の各号のいずれか に掲げる作業に労働者を従事させるとき は、石綿等を湿潤な状態のものとしなけ ればならない。ただし、石綿等を湿潤な 状態のものとすることが著しく困難なと きは、除じん性能を有する電動工具の使 用その他の石綿等の粉じんの発散を防止 する措置を講ずるように努めなければな らない。 一〜五 (略) 2 (略) 3 事業者は、第一項各号のいずれかに掲 げる作業の一部を請負人に請け負わせる ときは、当該請負人に対し、石綿等を湿 潤な状態のものとする必要がある旨を周 知させなければならない。ただし、同項 ただし書の場合は、除じん性能を有する 電動工具の使用その他の石綿等の粉じん の発散を防止する措置を講ずるように努 めなければならない旨を周知させなけれ ばならない。 |
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。