石綿障害予防規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則の
一部を改正する省令を次のように定める。

   石綿障害予防規則の一部を改正する省令
	 
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (石綿含有成形品の除去に係る措置) 
第六条の二  (略)
2  (略)
3 事業者は、第一項ただし書の場合におい
 て、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉
 じんが発散しやすいものとして厚生労働大
 臣が定めるものを切断等の方法により除去
 する作業を行うときは、次に掲げる措置を
 講じなければならない。ただし、当該措置
 (第一号及び第二号に掲げる措置に限る。)
 と同等以上の効果を有する措置を講じたと
 きは、第一号及び第二号の措置については、
 この限りでない。
 一  (略)
 二 当該作業中は、当該石綿含有成形品を
  常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能
  を有する電動工具を使用することその他
  の石綿等の粉じんの発散を防止する措置
  を講ずること。
 三  (略)

  (石綿等の切断等の作業等に係る措置)
第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに
 掲げる作業に労働者を従事させるときは、
 石綿等を湿潤な状態のものとすること、除
 じん性能を有する電動工具を使用すること
 その他の石綿等の粉じんの発散を防止する
  措置を講じなければならない。



 一〜五 (略)
2  (略)
3 事業者は、第一項各号のいずれかに掲げ
 る作業の一部を請負人に請け負わせるとき
 は、当該請負人に対し、石綿等を湿潤な状
 態のものとすること、除じん性能を有する
 電動工具を使用することその他の石綿等の
 粉じんの発散を防止する措置を講ずる必要
 がある旨を周知させなければならない。
		
		
		
   (石綿含有成形品の除去に係る措置)
第六条の二 (略)
2  (略)
3 事業者は、第一項ただし書の場合におい
 て、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉
 じんが発散しやすいものとして厚生労働大
 臣が定めるものを切断等の方法により除去
 する作業を行うときは、次に掲げる措置を
 講じなければならない。ただし、当該措置
 (第一号及び第二号に掲げる措置に限る。)
 と同等以上の効果を有する措置を講じたと
 きは、第一号及び第二号の措置については、
 この限りでない。
 一  (略)
 二 当該作業中は、当該石綿含有成形品を
  常時湿潤な状態に保つこと。



 三  (略)

  (石綿等の切断等の作業等に係る措置)
第十三条 事業者は、次の各号のいずれか
 に掲げる作業に労働者を従事させるとき
 は、石綿等を湿潤な状態のものとしなけ
 ればならない。ただし、石綿等を湿潤な
 状態のものとすることが著しく困難なと
 きは、除じん性能を有する電動工具の使
 用その他の石綿等の粉じんの発散を防止
 する措置を講ずるように努めなければな
 らない。
 一〜五 (略)
2  (略)
3 事業者は、第一項各号のいずれかに掲
 げる作業の一部を請負人に請け負わせる
 ときは、当該請負人に対し、石綿等を湿
 潤な状態のものとする必要がある旨を周
 知させなければならない。ただし、同項
 ただし書の場合は、除じん性能を有する
 電動工具の使用その他の石綿等の粉じん
 の発散を防止する措置を講ずるように努
 めなければならない旨を周知させなけれ
 ばならない。
   附 則 
 この省令は、令和六年四月一日から施行する。


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