安全衛生情報センター
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第四号の規定に基づき、労働基準 法施行規則別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合 金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)の 一部を次の表のように改正する。