安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九 号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料 令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う 厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(抄) (家内労働法施行規則の一部改正) 第一条 <略> (建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正) 第二条 <略> (労働安全衛生規則の一部改正) 第三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第四条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正) 第五条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。 (特定化学物質障害予防規則の一部改正) 第六条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。 (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正) 第七条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令 第四十四号)の一部を次の表のように改正する。 (機械等検定規則の一部改正) 第八条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。 様式第六号(3)を次のように改める。 様式第6号(3) 様式第九号(3)を次のように改める。 様式第9号(3) 様式第十一号(3)を次のように改める。 様式第11号(3)(甲) 様式第11号(3)(乙) (粉じん障害防止規則の一部改正) 第九条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。 (石綿障害予防規則の一部改正) 第十条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する 様式第一号(表面)を次のように改める。 様式第1号(表面) 附 則 第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行 する。 (規格に適合した機械等の使用に関する経過措置) 第二条 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第 六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三 条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲン ガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後 の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和 六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安 全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。 (型式検定機関の登録の申請に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に 係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則 第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する電動ファン付き呼吸用保 護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けている者は、この省令の施行の際に第七 条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下 「新登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令 第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械 等検定規則第六条第二項の指定を受けたものとみなす。 2 この省令の施行の際現に旧登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関 の登録を受けている者は、この省令の施行の際に新登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分につ いて登録型式検定機関の登録を受けたものとみなす。 第四条 新登録省令第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条 の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則 第六条第二項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第一条の十二第 二項の規定の例により、その申請を行うことができる。 2 新登録省令第十九条の三第十四号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けようとする 者は、この省令の施行前においても、新登録省令第十九条の四の規定の例により、その申請を行うこと ができる。 第五条 令和七年九月三十日までの間は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則別表第三令第十 四条の二第十四号に掲げる機械等の項中「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」とあるのは、 「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」 と読み替えるものとする。 (様式に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の機械等検定規則又は第十条の規定に よる改正前の石綿障害予防規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている 書類は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則又は第十条の規定による改正後の石綿障害予防規 則に定める様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ とができる。労働安全衛生規則 新旧対照表(PDF:121KB)