安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、有機溶剤中毒予防規 則等の一部を改正する省令を次のように定める。 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(掲示)
第二十四条 (略)
(削る)
|
(掲示) 第二十四条 (略) 2 前項各号に掲げる事項の内容及び掲示方法 は、厚生労働大臣が別に定める。 |
(特定化学物質障害予防規則の一部改正) 第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。 第三条 特定化学物質障害予防規則の一部を次の表のように改正する。 (労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部改正) 第四条 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のよう に改正する。 第三条の表を次のように改める。 新旧対照表 附 則 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年十月一日から、第 三条の規定は、令和六年四月一日から施行する。特定化学物質障害予防規則 新旧対照表(PDF:91KB)