安全衛生情報センター
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第五十一条第四項において読み替えて準 用する同条第三項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継 続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示を次のように定め る。 化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場 に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示 (化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正) 第一条 化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成六年労働省告示第六十五号)の一部を次の表のように 改正する。 (金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改化学物質関係作業主任者技能講習規程 新旧対照表(PDF:75KB)
正) 第二条 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令 和二年厚生労働省告示第二百八十六号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 この告示は、令和六年一月一日から適用する。