化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第五十一条第四項において読み替えて準
用する同条第三項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継
続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示を次のように定め
る。

   化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場
   に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示

  (化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正) 
第一条 化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成六年労働省告示第六十五号)の一部を次ののように
 改正する。	 

  (金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改
 正) 第二条 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令  和二年厚生労働省告示第二百八十六号)の一部を次ののように改正する。    附 則  この告示は、令和六年一月一日から適用する。
化学物質関係作業主任者技能講習規程 新旧対照表PDFが開きます(PDF:75KB)
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等 新旧対照表PDFが開きます(PDF:68KB)
このページのトップへ戻ります