ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第三十八条第三項第三十九条第一
項第四十一条第一項及び第二項第八十八条第一項第百条第一項並びに第百十三条の規定に基づき、
ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次ののように改正する。
                                  
 様式第六号を次のように改める。
 様式第6号(表面)(裏面)

 様式第十六号を次のように改める。
 様式第16号

 様式第十九号を次のように改める。
 様式第19号

 様式第二十二号を次のように改める。
 様式第22号

 様式第二十三号を次のように改める。
 様式第23号

 様式第二十五号を次のように改める。
 様式第25号

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により
 使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができ
 る。




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様式第6号(表面)(裏面)PDFが開きます(PDF:48KB)
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