安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第三十八条第三項、第三十九条第一 項、第四十一条第一項及び第二項、第八十八条第一項、第百条第一項並びに第百十三条の規定に基づき、 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。 ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。 様式第六号を次のように改める。 様式第6号(表面)(裏面) 様式第十六号を次のように改める。 様式第16号 様式第十九号を次のように改める。 様式第19号 様式第二十二号を次のように改める。 様式第22号 様式第二十三号を次のように改める。 様式第23号 様式第二十五号を次のように改める。 様式第25号 附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により 使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができ る。新旧対照表(PDF:150KB)