安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十七条第一項の規定に基づき、この政令を 制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第二十二条第二項第十五号を次のように改める。 十五 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフェニルメタン 第二十三条第五号中「ポツト法」を「ポット法」に改め、同条に次の一号を加える。 十五 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを 超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 別表第三第二号19を次のように改める。 19 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフェニルメタン 附 則 この政令は、公布の日から施行する。