地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条第百三十五条の三第二項第百五十
一条の二十四第二項(第百六十九条の二第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び別表第
三下欄並びにクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十七条の規定に基づき、地
山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示を次のように定める。

   地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示

  (地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程の一部改正) 
第一条 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百三号)の一部
 を次ののように改正する。	 

  (車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正)	 
第二条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示
 第百十二号)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)	 
第三条 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告
 示第百十三号)の一部を次ののように改正する。

  (車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正)	 
第四条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を
 次ののように改正する。

  (労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働
 大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部改正)	 
第五条 労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生
 労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和五十二年労働省告示第百二十四号)の一部を次
 ののように改正する。

  (車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正)	 
第六条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)の一部を次のの
 ように改正する。

  (不整地運搬車運転技能講習規程の一部改正)	 
第七条 不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)の一部を次ののように改正
 する。

  (クレーン等運転関係技能講習規程の一部改正)	 
第八条 クレーン等運転関係技能講習規程(平成六年労働省告示第九十二号)の一部を次ののように改
 正する。

   附 則
 この告示は、令和六年四月一日から適用する。




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第2条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:65KB)
第3条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:68KB)
第4条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:65KB)
第5条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:69KB)
第6条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:66KB)
第7条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:65KB)
第8条 新旧対照表PDFが開きます(PDF:66KB)
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