安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第三十六条及び第百三条第一項の規 定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(本足場の使用) 第五百六十一条の二 事業者は、幅が一メー トル以上の箇所において足場を使用するとき は、本足場を使用しなければならない。ただ し、つり足場を使用するとき、又は障害物の 存在その他の足場を使用する場所の状況によ り本足場を使用することが困難なときは、こ の限りでない。 (点検) 第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を 除く。)における作業を行うときは、点検者 を指名して、その日の作業を開始する前に、 作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備 の取り外し及び脱落の有無について点検さ せ、異常を認めたときは、直ちに補修しなけ ればならない。 2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若 しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一 部解体若しくは変更の後において、足場にお ける作業を行うときは、点検者を指名して、 作業を開始する前に、次の事項について点検 させ、異常を認めたときは、直ちに補修しな ければならない。 一〜九 (略) 3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次 の事項を記録し、足場を使用する作業を行う 仕事が終了するまでの間、これを保存しなけ ればならない。 一 当該点検の結果及び点検者の氏名 二 (略) (つり足場の点検) 第五百六十八条 事業者は、つり足場におけ る作業を行うときは、点検者を指名して、そ の日の作業を開始する前に、前条第二項第一 号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げ る事項について点検させ、異常を認めたとき は、直ちに補修しなければならない。 (足場についての措置) 第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第 一項の場合において、請負人の労働者に、足 場を使用させるときは、当該足場について、 次の措置を講じなければならない。 一 (略) 二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中 震以上の地震又は足場の組立て、一部解体 若しくは変更の後においては、点検者を指 名して、足場における作業を開始する前 に、次の事項について点検させ、危険のお それがあるときは、速やかに修理するこ と。 イ〜リ (略) 三 (略) 2 注文者は、前項第二号の点検を行つたとき は、次の事項を記録し、足場を使用する作業 を行う仕事が終了するまでの間、これを保存 しなければならない。 一 当該点検の結果及び点検者の氏名 二 (略) |
(新設) (点検) 第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を 除く。)における作業を行うときは、その日 の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設 けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落 の有無について点検し、異常を認めたとき は、直ちに補修しなければならない。 2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若 しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一 部解体若しくは変更の後において、足場にお ける作業を行うときは、作業を開始する前 に、次の事項について、点検し、異常を認め たときは、直ちに補修しなければならない。 一〜九 (略) 3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次 の事項を記録し、足場を使用する作業を行う 仕事が終了するまでの間、これを保存しなけ ればならない。 一 当該点検の結果 二 (略) (つり足場の点検) 第五百六十八条 事業者は、つり足場におけ る作業を行うときは、その日の作業を開始す る前に、前条第二項第一号から第五号まで、 第七号及び第九号に掲げる事項について、点 検し、異常を認めたときは、直ちに補修しな ければならない。 (足場についての措置) 第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第 一項の場合において、請負人の労働者に、足 場を使用させるときは、当該足場について、 次の措置を講じなければならない。 一 (略) 二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中 震以上の地震又は足場の組立て、一部解体 若しくは変更の後においては、足場におけ る作業を開始する前に、次の事項について 点検し、危険のおそれがあるときは、速や かに修理すること。 イ〜リ (略) 三 (略) 2 注文者は、前項第二号の点検を行つたとき は、次の事項を記録し、足場を使用する作業 を行う仕事が終了するまでの間、これを保存 しなければならない。 一 当該点検の結果 二 (略) |
附 則
この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五百六十一条の次に一条を加える改正規定は、
令和六年四月一日から施行する。