労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第三十六条及び第百三条第一項の規
定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (本足場の使用)
第五百六十一条の二  事業者は、幅が一メー
 トル以上の箇所において足場を使用するとき
 は、本足場を使用しなければならない。ただ
 し、つり足場を使用するとき、又は障害物の
 存在その他の足場を使用する場所の状況によ
 り本足場を使用することが困難なときは、こ
 の限りでない。

  (点検) 
第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を
 除く。)における作業を行うときは、点検者
 を指名して、その日の作業を開始する前に、
 作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備
 の取り外し及び脱落の有無について点検さ
 、異常を認めたときは、直ちに補修しなけ
 ればならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若
 しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一
 部解体若しくは変更の後において、足場にお
 ける作業を行うときは、点検者を指名して、
 作業を開始する前に、次の事項について点検
 させ、異常を認めたときは、直ちに補修しな
 ければならない。
 一〜九 (略)
3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次
 の事項を記録し、足場を使用する作業を行う
 仕事が終了するまでの間、これを保存しなけ
 ればならない。
 一 当該点検の結果及び点検者の氏名
 二  (略)

  (つり足場の点検) 
第五百六十八条 事業者は、つり足場におけ
 る作業を行うときは、点検者を指名して、そ
 の日の作業を開始する前に、前条第二項第一
 号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げ
 る事項について点検させ、異常を認めたとき
 は、直ちに補修しなければならない。
 
  (足場についての措置) 
第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第
 一項の場合において、請負人の労働者に、足
 場を使用させるときは、当該足場について、
 次の措置を講じなければならない。 
 一  (略) 
 二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中
  震以上の地震又は足場の組立て、一部解体
  若しくは変更の後においては、点検者を指
  名して、足場における作業を開始する前
  に、次の事項について点検させ、危険のお
  それがあるときは、速やかに修理するこ
  と。 
  イ〜リ (略)
 三  (略) 
2 注文者は、前項第二号の点検を行つたとき
 は、次の事項を記録し、足場を使用する作業
 を行う仕事が終了するまでの間、これを保存
 しなければならない。 
 一 当該点検の結果及び点検者の氏名
 二  (略) 

 (新設)







  (点検)
第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を
 除く。)における作業を行うときは、その日
 の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設
 けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落
 の有無について点検し、異常を認めたとき
 は、直ちに補修しなければならない。

2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若
 しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一
 部解体若しくは変更の後において、足場にお
 ける作業を行うときは、作業を開始する前
 に、次の事項について、点検し、異常を認め
 たときは、直ちに補修しなければならない。

 一〜九 (略)
3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次
 の事項を記録し、足場を使用する作業を行う
 仕事が終了するまでの間、これを保存しなけ
 ればならない。
 一 当該点検の結果
 二  (略)

  (つり足場の点検)
第五百六十八条 事業者は、つり足場におけ
 る作業を行うときは、その日の作業を開始す
 る前に、前条第二項第一号から第五号まで、
 第七号及び第九号に掲げる事項について、点
 検し、異常を認めたときは、直ちに補修しな
 ければならない。

  (足場についての措置)
第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第
 一項の場合において、請負人の労働者に、足
 場を使用させるときは、当該足場について、
 次の措置を講じなければならない。
 一  (略)
 二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中
  震以上の地震又は足場の組立て、一部解体
  若しくは変更の後においては、足場におけ
  る作業を開始する前に、次の事項について
  点検し、危険のおそれがあるときは、速や
  かに修理すること。

  イ〜リ (略)
 三  (略)
2 注文者は、前項第二号の点検を行つたとき
 は、次の事項を記録し、足場を使用する作業
 を行う仕事が終了するまでの間、これを保存
 しなければならない。
 一 当該点検の結果
 二  (略)
   附 則 
 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五百六十一条の次に一条を加える改正規定は、
令和六年四月一日から施行する。





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