労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十二条第一項の規定に基づき、この政令
を制定する。
 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一号中「六千八百円」を「八千八百円」に、「二万千八百円」を「二万八千円」に改め、同条
第二号中「六千八百円」を「八千八百円」に、「一万八千九百円」を「二万四千円」に改め、同条第三号
中「六千八百円」を「八千八百円」に、「一万千百円」を「一万四千円」に改め、同条第四号中「六千八
百円」を「八千八百円」に改める。

   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験
 を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
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