安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九 号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料 令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示を次のように定める。 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う 厚生労働省関係告示の整備に関する告示 (労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を出張させる場合の一部改正) 第一条 労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を出張させる場合(昭和五十八 年労働省告示第六十二号)の一部を次の表のように改正する。 (防じんマスクの規格の一部改正) 第二条 防じんマスクの規格(昭和六十三年労働省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。 (防毒マスクの規格の一部改正) 第三条 防毒マスクの規格(平成二年労働省告示第六十八号)の一部を次の表のように改正する。 (インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼 吸用保護具の一部改正) 第四条 インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならな い呼吸用保護具(平成二十四年厚生労働省告示第五百七十九号)の一部を次の表のように改正する。 (電動ファン付き呼吸用保護具の規格の一部改正) 第五条 電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)の一部を次 の表のように改正する。 (粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等の一部改正) 第六条 粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(令和二年厚生労働省告 示第二百六十五号)の一部を次の表のように改正する。 (金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部 正) 第七条 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令 和二年厚生労働省告示第二百八十六号)の一部を次の表のように改正する。 (第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部改正) 第八条 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和四年厚生労働省告 示第三百四十一号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 この告示は、令和五年十月一日から適用する。ただし、第八条の規定は、令和六年四月一日から適用す る。労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を出張させる場合 新旧対照表(PDF:124KB)