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郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(抄) |
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改正履歴 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)、郵 便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)、郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)、独立行 政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)及び郵政民営化法等の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づ き、郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。 <略> (労働基準法施行規則の一部改正) 第三条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 第三十二条第一項中「郵便局」の下に「(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項 に規定する郵便局をいう。)」を加え、「、電信又は電話」を削る。 <略> 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 <略>