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労働安全衛生法第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境評価基準の |
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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準 (昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成二十年三月一日から適用する。 第十条第二項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。 八 ホルムアルデヒド 別表第一ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩の項の次に次のように加える。
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