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労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等
の一部を改正する件

改正履歴


 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生
規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)
の一部を次のように改正し、平成十九年四月一日から適用する。

 第一条を次のように改める。
 (労働安全衛生規則第九十五条の六に規定する厚生労働大臣が定める物)
第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第九十五条の六に規定する厚生労働大臣が定める
 物は、次の表の上欄に掲げる物及び同欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有
 量が同表の下欄に定める値である物を除く。以下同じ。)とする。
含有量
(重量パーセント)
二・三−エポキシ−一−プロパノール 〇・一パーセント未満
塩化ベンゾイル 一パーセント未満
オルト−トルイジン 〇・一パーセント未満
クレオソート油 〇・一パーセント未満
一・二・三−トリクロロプロパン 〇・一パーセント未満
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除く。) 〇・一パーセント未満
砒(ひ)素及びその化合物(三酸化砒(ひ)素を除く。) 〇・一パーセント未満
フェニルオキシラン 〇・一パーセント未満
弗(ふっ)化ビニル 〇・一パーセント未満
ブロモエチレン 〇・一パーセント未満
 第二条中「その年の前年四月一日からその年の三月三十一日」を「平成十八年四月一日から平成十九年
三月三十一日」に、「各号に掲げる物の量(前条各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて」を
「の表の上欄に掲げる物の量(同欄に掲げる物を」に、「同条各号」を「同欄」に、「その年の六月三十
日」を「平成十九年六月三十日」に改め、同条ただし書を削る。