刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整理に関する省令(抄) |
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行
に伴い、及び関係法律の規定に基づき、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律
の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
(健康保険法施行規則等の一部改正)
第一条 次に掲げる省令の規定中「拘置されている場合」の下に「若しくは留置施設に留置されて懲役、
禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合」を加える。
<略>
二 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十七条の二第一号
<略>
(船員保険法施行規則の一部改正)
<略>
(年少者労働基準規則の一部改正)
第三条 年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第四十三号中「刑事施設」の下に「(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成
十七年法律第五十号)第十五条第一項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含
む。)」を加える。
附 則
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。