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労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関を登録した件


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十一条第二項の規定により、次のように同項の登録
性能検査機関を登録したので、同法第百十二条の二第一項第一号及び登録製造時等検査機関等に関する規則
(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三
において準用する同令第一条の十一の規定に基づき告示 する。
氏名又は名称 住所 法人代表者名 事務所の名称 事務所の所在地 性能検査を行うことができる機械等の種類 登録年月日
セイフティエンジニアリング株式会社 東京都港区芝浦四丁目五番九号 田口興一郎 検査事務所 東京都港区芝浦四丁目五番九号 エレベーター 平成十九年三月二十日