法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規則
第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生規則(平成四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生
規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)
の一部を次のように改正し、平成二十年一月一日から適用する。

 第一条の表を次のように改める。
含有量
(重量パーセント)
アルファ・アルファ−ジクロロトルエン 〇・一パーセント未満
イソプレン 〇・一パーセント未満
ウレタン 〇・一パーセント未満
二・三−エポキシプロピル=フェニルエーテル 〇・一パーセント未満
オルト−アニシジン 〇・一パーセント未満
オルト−ニトロアニソール 〇・一パーセント未満
オルト−ニトロトルエン 〇・一パーセント未満
二−クロロ−一・三−ブタジエン 〇・一パーセント未満
四−クロロ−二−メチルアニリン及びその塩酸塩 〇・一パーセント未満
コバルト化合物(塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。) 〇・一パーセント未満
酸化プロピレン 〇・一パーセント未満
ジアゾメタン 〇・一パーセント未満
二・四−ジアミノアニソール 〇・一パーセント未満
四・四’−ジアミノジフェニルエーテル 〇・一パーセント未満
四・四’−ジアミノジフェニルスルフィド 〇・一パーセント未満
四・四’−ジアミノ−三・三’−ジメチルジフェニルメタン 〇・一パーセント未満
二・四−ジアミノトルエン 〇・一パーセント未満
一・四−ジクロロ−二−ブテン 〇・一パーセント未満
二・四−ジニトロトルエン 〇・一パーセント未満
一・二−ジブロモエタン(別名EDB) 〇・一パーセント未満
一・二−ジブロモ−三−クロロプロパン 〇・一パーセント未満
ジメチルカルバモイル=クロリド 〇・一パーセント未満
N・N−ジメチルニトロソアミン 〇・一パーセント未満
ジメチルヒドラジン 〇・一パーセント未満
一・四・七・八−テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー一) 〇・一パーセント未満
N−(一・一・二・二−テトラクロロエチルチオ)−一・二・三・六−テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル) 〇・一パーセント未満
五−ニトロアセナフテン 〇・一パーセント未満
二−ニトロプロパン 〇・一パーセント未満
パラ−フェニルアゾアニリン 〇・一パーセント未満
ヒドラジン 〇・一パーセント未満
フェニルヒドラジン 〇・一パーセント未満
一・三−プロパンスルトン 〇・一パーセント未満
プロピレンイミン 〇・一パーセント未満
ヘキサクロロベンゼン 〇・一パーセント未満
ヘキサメチルホスホリックトリアミド 〇・一パーセント未満
ベンゾ[a]アントラセン 〇・一パーセント未満
ベンゾ[a]ピレン 〇・一パーセント未満
ベンゾ[e]フルオラセン 〇・一パーセント未満
メタンスルホン酸メチル 〇・一パーセント未満
二−メチル−四−(二−トリルアゾ)アニリン 〇・一パーセント未満
四・四’−メチレンジアニリン 〇・一パーセント未満
二−メトキシ−五−メチルアニリン 〇・一パーセント未満
りん化インジウム 一パーセント未満
りん酸トリス(二・三−ジブロモプロピル) 〇・一パーセント未満
 第二条中「平成十九年六月三十日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。