道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示

 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)の一部の施行に伴い、及び労働安全衛生規
則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、道路交通法の一部を改正する法律の一
部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示を次のように定め、平成十九年六月二日から適用
する。

 次に掲げる告示の規定中「大型自動車免許」の下に「、中型自動車免許」を加える。
 一 フオークリフト運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十一号)
 二 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示
  第百十二号)
 三 シヨベルローダー等運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百十九号)
 四 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)
 五 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)
 六 不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)
 七 高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)


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