学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う厚生労働省関係告示の
整備等に関する告示(抄)
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)及び学校教育法等の一部を改正する法律
(平成十八年法律第八十号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するた
め、学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示を次のよ
うに定め、平成十九年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前に、学校教育法等の一部を
改正する法律による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾(
ろう)学校又は養護学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、この告示による
改正後の児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づき厚生労働大臣の定める者(昭和六十三年厚
生省告示第百六十三号)の適用については、学校教育法等の一部を改正する法律による改正後の学校教育
法第一条に規定する特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
第一 衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「助教授」を「准教授」に改める。
<略>