改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第六十七条第四項及び第百十三条
並びにじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第三項の規定に基づき、並びに労働安全衛生法及び
じん肺法を実施するため、粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
(粉じん障害防止規則の一部改正)
第一条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第二十四条の二」に改める。
第六条中「坑内作業場」の下に「(ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法
律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部
において、ずい道等の建設の作業を行うものを除く。)」を加え、同条の次に次の三条を加える。
第六条の二 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作
業を行うものに限る。次条において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させる
ため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
第六条の三 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、空気中
の粉じんの濃度を測定しなければならない。ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の
粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない。
第六条の四 事業者は、前条の規定による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風
量の増加その他必要な措置を講じなければならない。
第七条第一項中「第四条」の下に「及び前三条」を、「呼吸用保護具」の下に「(別表第三第一号の
二又は第二号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に
限る。)」を加え、同条第二項中「前二条」を「第五条から前条まで」に改め、「呼吸用保護具」の下
に「(別表第三第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、電動ファン付き呼吸用
保護具に限る。)」を加える。
第四章中第二十四条の次に次の一条を加える。
(発破終了後の措置)
第二十四条の二 事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行
つたときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ、発破をした箇所に労働者を近寄ら
せてはならない。
第二十七条第一項中「別表第三に掲げる作業」の下に「(次項に規定する作業を除く。)」を加え、
同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場
合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労
働者に電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。
別表第一中「第二条」を「第二条、第三条」に改め、同表第一号中「を掘削する場所における作業」
の下に「(次号に掲げる作業を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
別表第一第二号中「次号」の下に「、第三号の二」を加え、同表第三号中「、積み込み、又は積み卸
す場所における作業」の下に「(次号に掲げる作業を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所に
おける作業
別表第一第五号中「作業」の下に「(次号に掲げる作業を除く。)」を加え、同表第五号の二中「第
三号」を「第三号の二」に、「前号」を「前二号」に改め、同号を同表第五号の三とし、同表第五号の
次に次の一号を加える。
五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所におけ
る作業
別表第一第九号中「第三号」の下に「、第三号の二」を加え、同表第二十号中「。ただし、屋内にお
いて、自動溶断し、又は自動溶接する作業を除く。」を削る。
別表第二第一号中「第一号」の下に「又は第一号の二」を加え、同表第三号及び第四号中「第三号」
の下に「又は第三号の二」を加える。
別表第三中「第二十七条」を「第七条、第二十七条」に改め、同表第一号の次に次の一号を加える。
一の二 別表第一第一号の二に掲げる作業のうち、動力を用いて掘削する場所における作業
別表第三第二号中「又は第三号」を「から第三号の二まで」に改め、「における作業」の下に「(次
号に掲げる作業を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
二の二 別表第一第三号の二に掲げる作業のうち、動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場
所における作業
別表第三第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 別表第一第五号の三に掲げる作業
(じん肺法施行規則の一部改正)
第二条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。
別表第一号中「を掘削する場所における作業」の下に「(次号に掲げる作業を除く。)」を加え、同
号の次に次の一号を加える。
一の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条
に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部の、ずい道等の建設の作業
のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
別表第二号中「次号」の下に「、第三号の二」を加え、同表第三号中「、積み込み、又は積み卸す場
所における作業」の下に「(次号に掲げる作業を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所に
おける作業
別表第五号中「作業」の下に「(次号に掲げる作業を除く。)」を加え、同表第五号の二中「第三号」
を「第三号の二」に、「前号」を「前二号」に改め、同号を同表第五号の三とし、同表第五号の次に次
の一号を加える。
五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所におけ
る作業
別表第九号中「第三号」の下に「、第三号の二」を加え、同表第二十号中「。ただし、屋内において、
自動溶断し、又は自動溶接する作業を除く。」を削る。
様式第八号(裏面)別表を次のように改める。
様式第8号(第37条関係)(裏面)別表
(労働安全衛生規則の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
様式第八号(2)四頁及び同様式(2)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)を次のように改める。
様式第八号(2)四頁
同様式(2)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規
則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様第八号によるじん肺健康管理実施状況報告
は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様
式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請
書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。