学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備等に関する省令(抄) |
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)及び学校教育法等の一部を改正する法
律(平成十八年法律第八十号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施する
ため、学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次の
ように定める。
<略>
(クリーニング業法施行規則等の一部改正)
第三条 次に掲げる省令の規定中「助教授」を「准教授」に改める。
<略>
六 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏
面)別表
七 登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第三十条第一号及び別
表
八 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条第一項第二号イ及び第三十四条第
一号
<略>
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助
教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
<略>
七 労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
八 登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び別表
九 作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号
<略>