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特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する告示 |
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改正履歴
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項(第三十八条の十七第二 項及び第三十八条の十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質障害予防 規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十八号)の一部を次 のように改正し、平成二十年三月一日から適用する。 第一号イ中「昭和五十年労働省告示第七十五号(以下「昭和五十年告示」という。)」を「特定化学物 質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号。以下「性 能告示」という。)に、「、31」を「から31の2まで」に、「昭和五十年告示」を「性能告示」に改め、 同号ロ中「昭和五十年告示」を「性能告示」に改める。