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作業環境評価基準の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価
基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正し、平成二十年三月一日から適用する。 

 別表二十九の項の次に次のように加える。
二十九の二 ホルムアルデヒド 〇・一ppm