安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康 保持増進のための指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。 1 名称 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針 2 趣旨 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、健康保持増進のための指針公示第1号(昭和 63年9月1日)として公表した事業場における労働者の健康保持増進のための指針について、事業場の 健康保持増進措置に係る取組を促進するため所要の改正を行うものである。 3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部 労働衛生主務課において閲覧に供する。