労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令 |
改正履歴
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十
一年政令第九十五号)第二条第一項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一
部を改正する省令
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六
十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出し中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項」に、「病院又は診療所」を「場所等」に
改め、同条中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行
令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)を「令」に改め、同条を同条第二項とし、同条
に第一項として次の一項を加える。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六
十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げ
る場所とする。
一 都道府県が医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十二第一項の協議を経て同項の必要
な施策として地域における医療の確保のためには令第二条第一項第一号に掲げる業務に業として行う
労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。
次号において同じ。)であつて厚生労働大臣が定めるもの
二 前号に掲げる病院等に係る患者の居宅
様式第十四号を次のように改める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。