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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
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改正履歴 |
内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十一条の二、第六十五条第一 項、第六十六条第二項前段及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第二十二条第一項第三号中「に掲げる物及び」を「及び31の2に掲げる物並びに」に改め、「で同号5」 の下に「又は31の2」を加える。 別表第三第二号31の次に次のように加える。 31の2 ホルムアルデヒド 別表第三第三号8を削り、同号9を同号8とし、同号10中「から9まで」を「から8まで」に改め、同号10 を同号9とする。 附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年三月一日から施行する。 (作業環境測定に関する経過措置) 第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令第二十一条第七号に掲げる作業場(改正前の労働安全 衛生法施行令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものをを除く。)については、平成二十一年二 月二十八日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。