| ||
労働契約法(抄) |
---|
改正履歴 労働契約法をここに公布する。 <略> 第二章 労働契約の成立及び変更 <略> (就業規則違反の労働契約) 第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効と する。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 <略> 附 則 (平一九・一二・五 法律第一二八号)(抄) (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (労働基準法の一部改正) 第二条 労働基準法の一部を次のように改正する。 第十八条の二を削る。 第九十三条を次のように改める。 (労働契約との関係) 第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号) 第十二条の定めるところによる。 <略>