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特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の |
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改正履歴
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号(第三十八条の十 七第二項及び第三十八条の十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質障 害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号)の一部を次の ように改正し、平成二十年三月一日から適用する。 本則中「第三十八条の十六第二項」の下に「、第三十八条の十七第二項及び第三十八条の十八第二項」 を加える。 第一号中「、31」を「から31の2まで」に、「、第三十一号」を「から第三十一号の二まで」に改め、 同号の表ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩の項の次に次のように加える。
ホルムアルデヒド | 〇・一立方センチメートル |
第二号中「もの又は」を「もの、」に改め、「第三十二号に掲げる物」の下に「又は一・三−ブタジエ ン若しくは一・三−ブタジエンを重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物若しくは硫酸ジエ チル若しくは硫酸ジエチルを重量一パーセントを超えて含有する製剤その他の物」を加える。