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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十条第一項及び第七十五条第三項の規定に基づ き、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 別表第三令第二十条第一号の業務の項中「保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七 十二号)」を「鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第ニ条の規定による廃止 前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令七十ニ号。以下「旧保安技術職員国家試験規 則」という。)」に改める。 別表第五第二号の表受験資格の欄中「保安技術職員国家試験規則」を「旧保安技術職員国家試験規則」 に改める。 附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。