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労働安全衛生規則別表第四林業架線作業主任者免許の項第四号の規定に
基づき、林業架線作業主任者免許規程の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四林業架線作業主任者免許の項第四号の規
定に基づき、林業架線作業主任者免許規程(昭和四十七年労働省告示第九十六号)の一部を次のように改
正し、平成十七年四月一日から適用する。
 第一条第四号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「行なう」を「行
う」に改め、同号を同条第四号とし、同条第ニ号中「森林法」を「旧森林法」に改め、同号を同条第三号
とし、同条第一号中「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を「森林法の一部を改正する法律(平
成十六年法律第二十号)による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)」に、「森林法施行規則」を
「森林法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年農林水産省令第五号)による改正前の森林法施行規則」
に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
 一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験で、当該
  試験の試験科目中に林業機械に関する事項を含むものに合格した者