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労働安全衛生法第百十二条の二第一項第一号及び登録製造時等検査機関等に |
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改正履歴 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条第一項の規定により、次のように同項の登 録個別検定機関を登録したので、同法第百十二条の二第一項第一号及び登録製造時等検査機関等に関する 規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二の規定に基づき公示する。
氏名又は名称
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住 所
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法人代表者名
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事務所の名称
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事務所の所在地
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個別検定を行うことができる機械等の種類
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登録年月日
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株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント
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東京都新宿区西新宿一丁目二十六番一号
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澤田裕
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東京検定事務所
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東京都新宿区西新宿一丁目二十六番一号
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第二種圧力容器
小型ボイラー 小型圧力容器 |
平成十六年八月六日
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