労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針
に関する公示
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障
害を防止するための指針の一部を改正する指針について次のとおり公表する。
1 名称
[1] アントラセンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
[2] クロロホルムによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
[3] 酢酸ビニルによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
[4] 四塩化炭素による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
[5] 1,4−ジオキサンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
[6] 1,2−ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)による健康障害を防止するための指針の一部を改
正する指針
[7] ジクロロメタンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
[8] テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)による健康障害を防止するための指針の一部を
改正する指針
[9] 1,1,1−トリクロルエタンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
[10] パラ−ジクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
[11] パラ−ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
[12] ビフェニルによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定によりこれまで公表された化学物質による
労働者の健康障害を防止するための指針について、当該指針に掲げられた化学物質等を製造し、又は取
り扱う業務に常時従事する労働者に係る記録の保存期間の起算日を、労働者が当該業務に常時従事する
ことになった日から当該記録を行った日に改めたものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準
部安全衛生課又は労働衛生課において閲覧に供する。