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労働安全衛生規則別表第五第四号の表受験資格の欄第三号の規定に基づき、 |
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改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第五第四号の表受験資格の欄第三号の規定 に基づき、発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)の一部を次のように改正し、 平成十七年四月一日から適用する。 第四条第一号の表火薬類の取扱いの項中「保安技術職員国家試験規則」を「鉱山保安法施行規則(平成 十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則」に改める。