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特定化学物質等障害予防規則第七条第一項第五号の規定に基づき、
特定化学物質等障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正

改正履歴
 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号の規定に基づき、
特定化学物質等障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七十五
号)の一部を次のように改正し、平成十七年七月一日から適用する。

 第一号中「から7まで」を「から3まで、5から7まで」に改め、同号の表石綿の項を削り、同表備考中
「石綿にあつては一気圧の空気一立方センチメートル当たりに占める五マイクロメートル以上の繊維の数
を、石綿以外の物にあつては」を削る。