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労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示 |
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改正履歴 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示 自主検査指針公示第2号 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、除じん装置の定期自主検査指 針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。 1 名称 除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針 2 趣旨 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)と して公表した除じん装置の定期自主検査指針について、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21号)の制定に伴い、同令の規定による除じん装置の定期自主検査の検査項目等を定めるため改正を 行なうものである。 3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部安 全衛生課又は労働衛生課において閲覧に供する。 4 その他 この改正は、平成17年7月1日から適用する。