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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等
に関する法律施行規則の一部を改正する省令

改正履歴

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律
第八十八号)第三十四条、第三十五条の二第二項及び第五十七条の規定に基づき、労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のよう
に定める。

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行
   規則の一部を改正する省令
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六 十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。  第二十五条第一項中「記載した書面を当該派遣労働者に交付する」を「次のいずれかの方法により明示 する」に、「当該書面を交付する」を「これらの方法による」に、「書面以外」を「これらの方法以外」 に改め、同項に次の各号を加える。  一 書面の交付の方法  二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法   イ ファクシミリを利用してする送信の方法   ロ 電子メールの送信の方法  第二十五条第二項中「記載した書面を交付し」を「前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働 者に明示し」に改める。  第二十七条第四項中「記載した書面を交付する」を「次のいずれかの方法により通知する」に改め、同項 に次の各号を加える。  一 書面の交付の方法  二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法   イ ファクシミリを利用してする送信の方法   ロ 電子メールの送信の方法    附 則  この省令は、公布の日から施行する。