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ボイラー及び圧力容器安全規則第百一条第二号ハの規定に基づき、
ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部改正

改正履歴
 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百一条第二号ハの規定に基づき、
ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号)の
一部を次のように改正し、平成十七年四月一日から適用する。

 第二条第四号中「保安技術職員国家試験規則」を「鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九
十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則」に改める。