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ボイラー及び圧力容器安全規則第百二十四条の規定に基づき、ボイラー据付け
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改正履歴
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百二十四条の規定に基づき、ボ イラー据付け工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主 任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十七号) の一部を次のように改正し、平成十七年四月一日から適用する。 第六条の二の表中「保安技術職員国家試験規則」を「鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第 九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則」に改める。