労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、平成三年労働省告 示第五十七号(労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき、労働大臣が定める化学物質を定める件) の一部を次のように改正する。 次の題名を付する。 労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質 「ジクロロメタン」を「ジクロロメタン N・N−ジメチルホルムアミド」に改める。