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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する
法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の
一部を改正する政令 の施行に伴い、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

改正履歴
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四
十四号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平
成十七年政令第三百三十三号)の施行に伴い、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように
定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十六条第二十八号の二中「第十六条の二」を「第四十一条」に改める。
 (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第二条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
  第四十一条の三第一項中「第十六条の二」を「第四十一条」に改める。
 (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第十七条第七号中「第五十一条第一項」を「第五十条の二第一項」に改める。
   附 則
 この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。