安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者 が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。 1 名称 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針 2 趣旨 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置 に関する指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措 置に関する指針について、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)の制定に伴い、同令の規 定による特殊健康診断に関し留意すべき事項を定めるため改正を行うものである。 3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部安 全衛生課又は労働衛生課において閲覧に供する。 4 その他 この改正は、平成17年7月1日から適用する。