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労働安全衛生法第百十二条の二第一項第三号及び登録製造時等検査機関 |
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改正履歴 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において準用する同法第四十七条の二 の規定により、同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関について、同法第五十四条の二において準 用する同法第四十六条第四項第三号の事務所の名称及び所在地を次のように変更する旨の届出があったの で、同法第百十二条の二第一項第三号及び登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令 第四十四号)第十九条の十二の規定に基づき公示する。
氏名又は名称
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変更前の事務所の名称
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変更後の事務所の名称
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変更前の事務所の所在地
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変更後の事務所の所在地
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変更年月日
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社団法人産業安全技術協会
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川崎試験所
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本部
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神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目二番一号
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埼玉県狭山市大字上広瀬字東中原八百三十七番地一
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平成十六年十二月一日
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