労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録適合性証明機関の代表者の氏名を変更した件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第一条の二の四十四の七の規定により、同令第一条の二の四十四の六第一項の登録適合性証明機関
について、同令第一条の二の四十四の四第二項第二号に掲げる事項を次のように変更する届出があったの
で、同令第一条の二の四十四の十六の規定に基づき告示する。
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
公益社団法人産業安全技術協会 埼玉県狭山市広瀬台二丁目十六番二十六号 永石 治喜 榎本 克哉 平成二十九年六月八日
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