労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規
則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)の一
部を次ののように改正し、平成三十一年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前にした
行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。




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