安全衛生情報センター
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規 則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)の一 部を次の表のように改正し、平成三十一年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前にした 行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。