安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百八十四号)の施行に伴い、並びに労働 安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第二十七条第一項、第五十九条第三項及び第百十三 条の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 (労働安全衛生規則の一部改正) 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正) 第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改 正する。 (クレーン等安全規則の一部改正) 第三条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。 (ゴンドラ安全規則の一部改正) 第四条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。 (酸素欠乏症等防止規則の一部改正) 第五条 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜 落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性 能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している 安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求 性能墜落制止用器具とみなす。 一 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項及び第三項、第百四十二条第 一項及び第三項、第百五十一条の百二十七、第百九十四条の二十二、第二百四十七条、第三百六十条、 第三百七十五条、第三百八十三条の三、第三百八十三条の五、第四百四条、第五百十七条の五、第五 百十七条の九、第五百十七条の十三、第五百十七条の十八、第五百十七条の二十三、第五百十八条第 二項、第五百十九条第二項、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十二条の二、第五百三十三条、 第五百三十九条の二、第五百三十九条の六、第五百三十九条の七、第五百三十九条の九、第五百五十 二条第二項及び第四項、第五百六十三条第三項及び第六項、第五百六十四条、第五百六十六条並びに 第五百七十五条の六第二項及び第四項 二 第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則第十六条 三 第三条の規定による改正後のクレーン等安全規則第二十七条第二項及び第三項、第三十三条第二項、 第七十三条第二項及び第三項、第七十五条の二第二項、第百十八条第二項、第百五十三条第二項並び に第百九十一条第二項 四 第四条の規定による改正後のゴンドラ安全規則第十七条 五 第五条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則第六条及び第七条労働安全衛生規則 新旧対照表(PDF:134KB)