労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件


 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定
に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の
算定に当たり用いる率(平成二十九年厚生労働省告示第百六号)の一部を次のように改正し、平成三十年七
月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、
なお従前の例による。

 本則中「平成三十年四月一日から同年六月三十日」を「平成三十年七月一日から同年九月三十日」に改
め、別表第一家具・装備品製造業の項中「14,216」を「17,201」に、「6,167」を「7,462」に、「4,28
2」を「5,181」に、「3,670」を「4,441」に、「3,366」を「4,073」に、「3,361」を「4,067」に、
「3,310」を「4,005」に、「2,782」を「3,366」に、「2,690」を「3,255」に、「2,509」を「3,036」
に、「2,569」を「3,108」に、「2,335」を「2,825」に、「2,374」を「2,873」に、「2,240」を「2,
710」に、「2,280」を「2,759」に、「2,143」を「2,593」に、「2,222」を「2,689」に、「2,195」
を「2,656」に、「2,354」を「2,848」に、「2,178」を「2,635」に、「2,072」を「2,507」に、「2,
161」を「2,615」に、「2,059」を「2,491」に、「2,093」を「2,533」に、「1,962」を「2,374」に、
「1,980」を「2,396」に、「1,884」を「2,280」に、「1,900」を「2,299」に、「1,853」を「2,242」
に、「1,757」を「2,126」に、「1,816」を「2,197」に、「1,744」を「2,110」に、「1,595」を「1,
930」に、「1,676」を「2,028」に、「1,544」を「1,868」に、「1,464」を「1,771」に、「1,374」
を「1,663」に、「1,396」を「1,689」に、「1,297」を「1,569」に、「1,289」を「1,560」に、「1,
220」を「1,476」に、「1,210」を「1,464」に、「1,144」を「1,384」に、「1,126」を「1,362」に、
「1,038」を「1,256」に、「1,072」を「1,297」に、「1,008」を「1,220」に、「1,016」を「1,229」
に、「978」を「1,183」に、「954」を「1,154」に、「908」を「1,099」に、「901」を「1,090」に、
「857」を「1,037」に、「881」を「1,066」に、「827」を「1,001」に、「820」を「992」に、「794」
を「961」に、「812」を「983」に、「775」を「938」に、「762」を「922」に、「714」を「864」に、
「726」を「878」に、「667」を「807」に、「662」を「801」に、「636」を「770」に、「656」を「7
94」に、「596」を「721」に、「577」を「698」に、「547」を「662」に、「517」を「626」に、「51
4」を「622」に、「497」を「601」に、「481」を「582」に、「439」を「531」に、「434」を「525」
に、「407」を「492」に、「398」を「482」に、「338」を「409」に、「332」を「402」に、「270」
を「327」に改め、同項昭和49年7月〜9月の欄中「264」を「319」に改め、同項中「220」を「266」に改
め、同項昭和53年4月〜6月の欄中「176」を「213」に改め、同項中「178」を「215」に改め、同項昭和
54年1月〜3月の欄中「175」を「212」に改め、同項昭和56年4月〜6月の欄中「145」を「175」に改め、
同項昭和56年7月〜9月の欄中「146」を「177」に改め、同項昭和61年4月〜6月の欄中「120」を「145」
に改め、同項昭和61年7月〜9月の欄及び昭和62年1月〜3月の欄中「121」を「146」に改め、同項昭和61
年10月〜12月の欄中「120」を「144」に改め、同項平成4年7月〜9月の欄及び平成6年4月〜6月の欄中「1
00」を「121」に改め、同項平成4年10月〜12月の欄及び平成6年7月〜9月の欄中「100」を「120」に改
め、 同項平成5年1月〜3月の欄及び平成6年1月〜3月の欄中「100」を「122」に改め、同表プラスチック
製品製造業の項昭和60年10月〜12月の欄中「122」を「148」に改め、同項中「123」を「149」に改め、
同項平成3年4月〜6月の欄及び平成5年1月〜3月の欄中「100」を「121」に改め、同項平成3年10月〜12月
の欄中「100」を「122」に改め、同項平成6年1月〜3月の欄中「100」を「120」に改め、同表中
平成29年 1月〜3月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
4月〜6月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
7月〜9月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
                                   
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
                                           
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
                             
平成29年 1月〜3月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
4月〜6月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
7月〜9月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
10月〜12月 100 100 - - 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 100 -
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - - - 100 100 - 100 100 100 100
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
- - 100 - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 -
に改め、別表第二中
平成29年 1月〜3月 100
4月〜6月 100
7月〜9月 100
   
平成29年 1月〜3月 100
4月〜6月 100
7月〜9月 100
10月〜12月 100
に改め、
別表第三中「平成29年9月30日」を「平成29年12月31日」に改める。
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