安全衛生情報センター
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、フオークリフト運 転技能講習規程等の一部を改正する告示を次のように定める。 フオークリフト運転技能講習規程等の一部を改正する告示 (フオークリフト運転技能講習規程の一部改正) 第一条 フオークリフト運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十一号)の一部を次の表のよう に改正する。 (車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正) 第二条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示 第百十二号)の一部を次の表のように改正する。 (シヨベルローダー等運転技能講習規程の一部改正) 第三条 シヨベルローダー等運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百十九号)の一部を次の表の ように改正する。 (車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正) 第四条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を 次の表のように改正する。 (車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正) 第五条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)の一部を次の表の ように改正する。 (不整地運搬車運転技能講習規程の一部改正) 第六条 不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)の一部を次の表のように改正 する。 (高所作業車運転技能講習規程の一部改正) 第七条 高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正す る。フオークリフト運転技能講習規程 新旧対照表(PDF:60KB)