安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条及び第百十三条の規定に基づき、 この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第十三条第三項第二十八号を次のように改める。 二十八 墜落制止用器具 附 則 (施行期日) 1 この政令は、平成三十一年二月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。