労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条及び第百十三条の規定に基づき、
この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第三項第二十八号を次のように改める。
 二十八 墜落制止用器具

   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、平成三十一年二月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。






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