安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第第57号)第66条の10第7項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握 するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一 部を改正する指針を次のとおり公表する。 平成30年8月22日 1 名称 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事 業者が構ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針 2 趣旨 労働安全衛生法第66条の10第7項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査 等指針公示第2号(平成27年11月30日)として公表した、心理的な負担の程度を把握するための検査及び 面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について、事業者が労 働者に対して行う、心理的な負担の程度を把握するための検査の実施者に公認心理師及び歯科医師を追 加するため、所要の改正を行うものである。 3 適用日 公示の日 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において 閲覧に供する。